交通違反の一覧(こうつういはんのいちらん)は、日本における交通違反および反則金の一覧を表であらわす。

交通違反に関しては運転免許の行政処分に係る点数の一覧も併せて記載する。併せて欠格期間の基準についても一覧として記載する。

累積点数の計算の原則

違反行為の基礎点数」は欠格年数の基準が異なる「一般違反行為」と「特定違反行為による交通事故等」のそれぞれで評価される。運転免許の取消、拒否、停止、保留の基準となるのは、この「違反行為の基礎点数」の「累積点数」である。

なお、交通事故は「交通事故の付加点数」が加算され、複数の違反行為は違反行為の内、もっとも大きい点数を適用する。

特定違反行為による交通事故等

特定違反行為による交通事故等 (基礎点数)

(表中凡例)

「運転殺人」には故意に建造物を損壊させて人を死亡させた場合を含む。
「故意道路外致死傷」とは、道路外致死傷(道路以外の場所において自動車等をその本来の用い方に従って用いることにより人を死傷させる行為)で故意によるもの、又は「危険運転致死傷」に相当する行為。
「欠格期間」は上の表中の行為で救護義務違反を伴う場合は一律10年間となる。
「欠格期間」とは行為により運転免許の行政処分(免許取消)を受けてから、再び免許の取得が可能になるまでの期間。

重大違反唆し等および道路外致死傷に係る欠格期間

重大違反唆し等とは、自動車等の運転者を唆して次の行為(「重大違反」)をさせ、又は自動車等の運転者が重大違反をした場合において当該重大違反を助ける行為をした者を言う。

  • 酒酔い運転
  • 麻薬等運転
  • 救護義務違反
  • 道路外致死傷のうち、前掲の「故意道路外致死傷」以外のものであって、次のもの
    • 道路外致死傷 死亡・重傷・後遺障害
    • 道路外致傷 軽傷「治療期間15日以上又は後遺障害」
  • 行政処分の基礎点数が6点以上の#一般違反行為

交通事故に係る付加点数

交通事故に係る付加点数

(表中凡例)

本表における治療期間等は、処分対象運転者のそれは含まれない。
本表における「専ら」とは交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合をいい、「専ら以外」とは前記「専ら」以外の場合をいう。
「後遺障害」とは、自動車損害賠償責任保険の後遺障害等級に応じた保険金額が120万円以上(13級以上の後遺障害)となるものを言う。ただし、ただし、同一後遺障害部位について素因減額が適用されるような場合には、新たな自賠責後遺障害等級に応じた保険金額から、既に存していた同後遺障害等級の保険金額を控除した金額が120万円以上となるものを言う。

一般違反行為

一般違反行為 (基礎点数)

(編注:数字が全て空欄の行は未記入スタブである)

(表中凡例:各表共通)

反則金の単位は千円。表中、反則金の欄が空欄のものは、交通反則通告制度が適用されない(刑事罰が科される、または罰則なし)。表中「大型」は大型自動車・中型自動車・大型特殊自動車・トロリーバス・路面電車、「普通」は普通自動車、「二輪」は自動二輪車、「原付」は小型特殊自動車・原動機付自転車を示す。
酒気帯び運転における数字等は、「0.25以上」については血中アルコール濃度0.5mg/ミリリットル以上、または呼気アルコール濃度0.25mg/リットル以上、「0.25未満」については「0.25以上」の場合を除く血中アルコール濃度0.3mg/ミリリットル以上、または呼気アルコール濃度0.15mg/リットル以上。
速度超過における数字は、単位はキロメートル毎時(km/h)。「高速」は、高速自動車国道または自動車専用道路における場合。
速度超過および積載物重量制限超過のグループについては、表の上位から順に適用し最初に適合した違反が該当するものとする。
反則金は酒気帯び運転の場合には適用されない(刑事罰適用)

欠格期間の基準

  • 運転免許取り消しとなった場合に「運転免許の再取得が不可能となる期間」のこと。
  • 取り消しとなった日から起算して最短1年、重大な違反の場合は最長5年。ただし、欠格期間および解除後の5年内の交通違反や事故を起こした場合は最長7年。飲酒運転による死亡事故・ひき逃げ・当て逃げ等は最長10年となる。
  • 運転免許を取り消された者は欠格期間が満了しても各都道府県の公安委員会による「取消処分者講習」を受講しなければ再取得することはできない。

その他、法令

  • 特定違反行為は無論、無免許、過積載、速度違反、過労運転などの場合、累計点数制度で都道府県公安委員会から自動車の使用者に車両の使用制限命令が下る場合がある(国土交通省のものとは異なる)。
  • ほとんどの企業は営業車を運転中に事故や違反によって運転免許停止あるいは取り消しとなった場合、解雇や停職などの懲戒処分を科す。
  • 特に運転免許が資格業務となる旅客・貨物運送事業者が重大な事故を起こした場合には国土交通省の立入検査が行われ、一部営業車の一定期間使用停止や旅客・貨物運送事業許可取り消し等の行政処分も科されることも多い。

交通違反に関する法令は道路交通法、刑法(業務上過失致死傷罪)以外に主に以下のものがある。以下は犯罪統計の対象である。

  • 道路運送法
  • 道路運送車両法
  • 道路法
  • 自動車損害賠償保障法
  • 高速自動車国道法
  • 駐車場法
  • 自動車の保管場所の確保等に関する法律
  • 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
  • タクシー業務適正化特別措置法
  • 貨物利用運送事業法
  • 貨物自動車運送事業法
  • スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
  • 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

関連項目

  • 自動車教習所
  • 運転免許試験場
  • 違反者講習

脚注

注釈
出典

外部リンク

  • 点数制度 - 警視庁
  • 交通違反の点数一覧表 - 警視庁
  • 反則行為の種別及び反則金一覧表 - 警視庁

違反行為の基礎点数と反則金額の一覧表

交通違反等の点数一覧表及び反則金一覧表|一般社団法人日本自動車販売協会連合会(公式ホームページ)

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